周防ケーブルネット

ケーブルテレビ


有線テレビジョン放送施設加入契約約款

第1章 総則
第1条 (約款の適用)
株式会社周防ケーブルネット(以下「当社」といいます)は、この周防ケーブルネット加入契約約款(以下「約款」といいます)および当社が別に定めるところにより、当社が設置する有線テレビジョン放送施設によるサービス(附帯するサービスを含みます)を提供します。


第2条 (約款の変更)
  1. 当社は、本約款を変更することがあります。この場合には、料金その他の提供条件は、変更後の約款によります。
  2. 当社が別に定めることとしている事項については、随時変更することがあります。

第3条 (用語の定義)
この約款において使用する用語は、放送法(以下「法」といいます)において、次の意味で使用します。

用語 用語の意味
1、放送サービス アナログ放送サービスおよびデジタル放送サービスの総称で有線テレビジョン放送サービスのことをいいます。
2、加入契約 当社の放送サービスの提供を受けることを目的として締結される周防ケーブルネット加入契約。
3、集合住宅契約 共同住宅、集合住宅(2以上の複数世帯が入居するアパート、マンション等の賃金又は分譲住宅と判断するもの)に当社施設の設置(導入)を行うための基本となる契約。
4、契約者 当社と加入契約を締結した者。
5、加入申込者 当社に加入契約の申込みをする者。
6、PPV等 課金単位が1の放送番組又は一日となっている有料の放送サービス。
7、STB デジタル放送サービスを視聴するために必要なデジタル方式による受信機器。
8、ONU 光ファイバー加入申込者通信網において、端末機器をネットワークに接続するための装置。加入申込者宅に設置される。
9、機器等 STBおよびリモコンその他付属品をいいます。
10、B-CASカード STBに常時装着されることにより、STBを制御し、契約者の視聴履歴を記録する為のICを組み込んだカードで、地上デジタル、BSデジタル放送用ICカード。
11、C-CASカード ケーブルテレビデジタルサービス用ICカード。
12、EPG 電子番組表

第2章 利用契約
第4条 (契約の単位)加入契約は、原則として1引込線ごとに締結します。
  1. 引込線に複数の世帯・企業等を接続する場合は、各世帯・企業ごとに加入契約を締結します。

第5条 (加入契約の成立)
加入契約は、加入申込者が予めこの約款を承認し、別に定める加入申込書に所要事項を記入捺印の上当社に申込み、当社がこれを承諾したときに成立するものとします。当社は前項の規定にかかわらず、次に該当する場合には、申込みを承諾しないことができるものとします。又、当社は承諾後においても次の各号に該当する事実が判明した場合には、解約の責めを負うことなくその承諾を取り消すことができるものとします。

  • (1)  当社のサービスの提供が施設設置面での技術的な理由により困難な場合。
  • (2)  加入申込者が自己に課せられた債務の履行を怠ったことなどがあるなど本約款上要請される債務の履行を怠る恐れがあると認められる場合。
  • (3)  加入申込書の記載事項に虚偽、不備(名義、捺印、識別のための番号および符号情報等の相違・記入漏れ等をいいます)がある場合。
  • (4)  加入申込者が当社の放送する番組の著作権その他を侵害する恐れがあると認められる場合。
  • (5)  加入申込者が、成年被後見人で、それぞれ法定代理人、後見人の同意が得られない場合。
  • (6)  料金等のお支払い方法について、当社が定める方法に従っていただけない場合。
  • (7)  加入申込者がこの約款に違反する恐れがある場合。
  • (8)  加入申込者が本約款で規定するサービス以外の当社が提供するサービスの利用により発生する自己に課せられた債務を怠ったことなどがある場合。
  • (9)  その他、当社の業務に著しい支障がある場合。

第6条 (有料番組の契約)
  1. 有料番組(PPV等は除きます)を利用する場合には、契約者は、有料番組ごとに会社が定める所定の様式に記入して申込んでいただきます。
  2. 一部の有料番組およびPPV等については、二十歳未満の契約者は利用できないことがあります。
  3. 当社は、年齢の確認の為身分証の提示を求めた場合、加入申込者はこれに応じるものとします。

第7条 (契約の有効期限)
契約の有効期限は、契約成立日から1年間とします。ただし契約期間満了の14日前までに当社、又は契約者から所定の書式による意思表示がない場合には、引き続き、1年間の期間をもって更新するものとし、以後も同様とします。


第8条 (加入申込みの撤回等)
  1. 加入申込者は、加入申込みの日から起算して8日を経過するまでの間、文書によりその申込みを撤回又は当該契約の解除を行うことができます(PPV等は除きます)
  2. 前項の規定による加入契約の申込みの撤回等は、同項の文書を受領したときにその効力を生じます。
  3. 第1項の規定により加入契約の申込みの撤回を行った者は、実際に支払った加入契約料の還付を請求することができます。ただし、予め加入申込みの撤回をする意思をもって加入契約の申込みをしようとする者に対する保護を図ることとする同項の規定に反していると明らかに認められるときは、この限りではありません。
  4. 前項の規定にかかわらず加入契約後、引込工事、宅内工事等を着工済み、また完了済みの場合には契約者はその工事に要した費用の全ての費用を負担するものとします。

第9条 (最低利用期間)
  1. 放送サービスには、10ヶ月の最低利用期間があります。
  2. 契約者は、サービスを開始した日の属する月を1と起算して10ヶ月の契約期間内に契約の解除があった場合には、第11条に定める期日までに、解除料を支払っていただきます。
  3. 当社又は別に定める有線テレビジョン放送事業者の放送サービス提供区域内へ転居する場合で、引き続き転居先で当社又は別に定める有線テレビジョン放送事業者の放送サービスの加入申込みを行う場合には前項の適用はしません。
  4. 契約者が第15条をした場合は、変更前のサービスの契約期間と変更後のサービスの契約期間を合算し、10ヶ月の期間を満たさない場合に、解除料を支払って頂きます。この場合は契約の解除があった時点のサービスの利用料に相当する額に、残余の期間を乗じて得た額を支払うものとします。
  5. 契約者が、第3項の別に定める有線テレビジョン放送事業者の放送サービスの契約者だった場合で、当該事業者との契約期間があったことの申し出があり、かつ当社が確認できた場合には、契約期間を合算し、前項に準じて取り扱います。

第10条 (名義変更)
契約者は次の場合、当社に文書で申し出ることにより、加入申込者の名義を変更することができます。この場合、新加入申込者が旧契約者の権利及び義務を引継ぐこととします。

  • (1)  相続又は法人の合併の場合。
  • (2)  新加入申込者が旧契約者の同意を得て、同一の加入場所において同一の加入契約で当社のサービスの提供を受ける場合。

第11条 (解約)
  1. 契約者は加入契約を解約しようとする場合、解約を希望する日の14日以上前に文書により当社にその旨申し出るものとします。
  2. 契約者は解約の場合、第20条の規定による利用料を含む全ての料金(解約月の月額利用料も含む)を当該解約の日の属する月末までに精算するものとします。
  3. 解約の場合、加入契約料の払い戻しはいたしません。
  4. 解約の場合、当社はサービスの提供を停止するとともに、契約者の最寄りのクロージャーからONUまでの引込工事負担金(以下「引込工事費」といいます)に係る施工部分および機器等を撤去し、契約者は、別に定める加入契約解除に伴う工事費を支払うとともに、撤去に伴う契約者が所有もしくは占有する敷地、家屋、構築物等の回復を契約者の負担にて行うものとします。
  5. 契約者は本条に定める解約、および第12条に定める解除の場合、直ちに機器等を当社に返却するものとします。なお、当社に返却がない場合は、当社は代金相当額を請求します。

第12条 (停止および解除)
  1. 当社は、契約者において加入契約に基づく料金支払債務及び、加入約款以外に基づき契約者が当社に支払うべき金銭債務の全部又は一部の支払いが遅延した場合、これらの支払いを怠る恐れがある場合、又はこの約款に違反する行為があったと認められる場合及びその恐れがある場合は、契約者に催告した上でサービスの提供を停止あるいは加入契約を解除することができるものとします。尚、停止の場合は第16条の規定を、解除の場合は第11条の規定に準じて取り扱います。この場合、当該停止に関し、当社は契約者に対しなんら責任をも負担しないものとします。
  2. 前項の場合において、当社の業務の遂行上著しい支障がある場合には、催告しないでサービスの提供を停止すること、また催告しないで直ちに停止し、その加入契約を解除することがあります。
  3. 当社は、当社又は契約者の責めに帰すべからざる事由により、サービス提供にかかる当社施設の変更を余儀なくされ、且つ代替構築が困難でサービスを提供できなくなる場合は、加入契約を解除することがあります。この場合には当社は、そのことを事前に契約者に通知するものとします。
  4. 共同住宅、集合住宅等の共聴施設によりサービスの提供を受けている契約者については、集合住宅契約が終了した場合は、加入契約も当然に終了するものとします。この場合、当社は契約者に対してなんら責任をも負担しないものとします。

第3章 サービス
第13条 (当社が提供する放送サービス) 当社は契約者に対しそのサービス区域内で、次の放送サービスの提供を行います。

  • (1)  デジタル放送サービス
  • (ア)  デジタル基本番組サービス
    放送法第2条に定める「放送事業者」のテレビジョン放送、データー放送およびラジオ放送のうち、当社が定めた放送の同時再送信サービス、ならびに次号のデジタル有料番組サービスを除く当社による自主放送サービス。
  • (イ)  デジタル有料番組サービス
    放送法第2条に定める「放送事業者」が行う有料放送サービス。
  • (2)  その他サービス
    当社が別途定めるその他のサービス

第14条 (PPV等の視聴)
  1. PPVの視聴は、地域事情、建物(配線)状況により利用できない場合があります。
  2. 契約者は、PPV等を利用する場合は、課金単位ごとに別に定める方法により個別の申込みを行はなければなりません。
  3. 前項の申込みを行った場合においては、契約者はその申込みの撤回を行うことは出来ません。
  4. 課金単位ごとの料金は、別に定める料金表に従ってEPGにより確認することができます。
  5. 契約者宅に設置した当社の機器およびICカードを通じて、契約者以外のものが第1項の申込みを行った場合でも、契約者はその利用にかかる料金の支払い義務を負います。

第15条 (放送サービスの変更)
  1. 契約者は、放送サービスの変更を申込むことができます。変更の申込みは月単位とします。
  2. 放送サービスの変更の場合には、変更申込者に承諾内容を確認する書類に記入していただきます。
  3. 当社は、契約者の支払い遅延等契約者に事情がある場合には、変更を承諾しない場合があります。
  4. 放送サービスの変更を行った場合には、変更後のサービス料金に従っていただきます。ただし、月の途中での変更の場合には、変更日の属する月の料金は高いほうの料金とします。

第16条 (一時停止および再開)
  1. 契約者は、当社が提供する放送サービスの一時停止又はその再開を希望する場合は、当社に文書によりその旨を申し出るものとします。一時停止および再開は希望日の14日以上前に申し出るものとします。この場合、停止した日の属する月と再開した日の属する月の利用料は、支払っていただきます。
  2. 前項の一時停止期間は、1ヶ月単位を基本とし、最長6ヶ月とします。期間が満了した場合は自動的にサービスが再開されるものとします。
  3. 停止ならびに再開時には、工事費が発生しますので工事費を支払っていただきます。
  4. 一時停止期間終了後、放送サービスを再開した日の属する月から6ヶ月を経過していない場合は一時停止が出来ないものとします。
  5. 当社は、加入世帯ごとに、一時停止および再開を取り扱います。

第17条 (契約者の義務)
契約者は、次のことを守っていただきます。

  • (1)  当社が加入契約に基づいて設置した設備を改変、移動、取り外しをしないこと。
  • (2)  当社が貸与するSTBは責任を持ってこれを管理・保管し、変更・分解又は損壊しないこと。
  • (3)  加入契約に基づいた数量以外のSTB等を接続して視聴しないこと。
  • (4)  契約者は前項に違反して不正に視聴した場合は、当該視聴を始めた日又はその日が確定できない時は当該視聴を始めたと当社がみなす日に遡り、当該利用料を指定する期日までに支払っていただきます。
  • (5)  契約者は、第1項に違反して、設備又はSTBを変更、損壊又は亡失等をしたときは、当社が指定する期日までにその補完・修理その他の工事等に必要な費用を支払っていただきます。

第4章 料金等
第18条 (料金の適用)

  1. 当社が提供するサービスの料金は、加入契約料、利用料(PPV等の利用料を含みます)、附帯サービスに関する料金、手続きに関する料金、工事費等とし、別に定める料金表によります。
  2. 料金の支払い方法は、当社が別に定めるところによります。

第19条 (加入契約料等)
  1. 契約者は、当社が別に定める料金表に従い加入契約料及び引込・宅内工事費等を当社に支払うものとします。ただし当社は加入契約料、引込・宅内工事費等を減額することがあります。
  2. 加入契約解約後の再加入契約の場合でも、前項の規定に準じて取扱います。

第20条 (利用料)
  1. 契約者は当社が別に定める料金表に規定する利用料を、以下の起算日から当社に支払うものとします。
    サービス 起算日
    (1) デジタル放送サービス

    (ア) デジタル基本番組利用料
    デジタル基本番組サービスを受け始めた日の属する月からデジタル利用料を支払うものとします。

    (イ) デジタル有料番組利用料
    デジタル有料番組のサービスを受ける場合は、サービスの提供を受け始めた日の属する月からデジタル利用料を支払うものとします。
    (2) その他のサービス利用料 当社と契約者が別途合意によるサービスを受ける場合には、そのサービスの提供を受け始めた日の属する月からサービス料等を支払うものとします。
  2. 当社が、第13条に定めるサービス、契約者が契約している全てのサービスで、月の内、継続して10日間以上提供しなかった場合は、当該月分の利用料は、無料とします。ただし、天災地変その他当社の責に帰すことのできない事由によるサービスの停止の場合は、この限りではありません。
  3. 日本放送協会(NHK)の定めによるテレビジョン受信料(衛星放送受信料を含みます)は、当社が設定した利用料金には含まれておりません。

第21条 (債権譲渡)
契約者は、当社が有する契約者の料金、その他の債務についての債権を譲渡することがあることを予め承諾していただきます。

第22条 (端数処理)
  1. 当社は、料金その他のお支払いについて、暦月に従って発生した料金額等に、消費税相当額を加算して計算します。
  2. 料金その他の計算において、その計算結果に1円未満の端数が生じた場合は、その端数を切り捨てます。
  3. 実際のご請求金額と料金表に規定する税込料金額の合計額が異なる場合があります。

第5章 施設等
第23条 (施設の設置及び費用の負担等)
  1. 当社は、放送センターから受信機までの施設のうち、放送センターからONUまでの施設(以下「当社施設」といいます)の設置に要する費用を負担し、これを保有するものとします。ただし、契約者は契約者の最寄のクロージャーからONUまでの引込工事費を負担するものとします。
  2. 契約者は、ONUの出力端子からテレビ受信機までの施設(以下「契約者施設」といいます)の設置工事に要する費用(以下「宅内工事費」といいます)を負担し、契約者施設の内、当社が貸与する機器を除いたものを所有するものとします。
  3. 共同住宅、集合住宅等でサービスの提供を受ける契約者については別途協議するものとします。
  4. 当社がこの約款にしたがって放送サービスを提供する為に必要な工事の施工は、当社又は当社の指定する業者が行うものとします。
  5. 加入申込者が設置しているアンテナ等の既存の受信設備は、原則としてそのまま残置致します。ただし、加入申込者がその施設の撤去を申し出た場合には、当該設置自治体等による不燃物処理等の法律・条例ないしは規定によりその処分代金を別途頂くものとします。

第24条 (設置場所の変更)
  1. 契約者は、次の場合に限り引込線及び機器等の設置場所を変更できるものとします。
    (1) 変更先が同一敷地内の場合
    (2) 変更先が、当社がサービスを提供している区域内であり、技術的に可能な場合
  2. 契約者は、前項の規定により引込線及び機器等の設置場所を変更しようとする場合は文書によりその旨申し出るものとします。ただし、移転の工事は当社又は当社の指定する業者が行うものとします。
  3. 契約者は、第23条の規定にかかわらず設置場所移転に要する全ての費用を負担するものとします。

第25条 (施設の設置場所の無償使用等)
  1. 契約者は、当社又は当社の指定する業者が当社施設の設置、検査、修理等を行うため、契約者の所有又は占有する敷地、家屋、構築物等への出入りについて便宜を供与するものとします。
  2. 契約者は、施設設置について、地主、家主その他利害関係人があるときは予め必要な承諾を得ておくものとします。また、このことに関し後日苦情が生じたときは、契約者は責任をもって解決するものとします。

第26条 (機器等の貸与)
  1. 当社は、契約者にサービス毎に機器等を貸与します。
  2. 契約者は、使用上の注意事項を遵守して維持管理するものとします。
  3. 契約者は故意又は過失により機器等を故障、破損させた場合は、修理にかかる実費相当分、また紛失及び修理不能の場合は、代金相当額をそれぞれ当社に支払うものとします。
  4. 契約者は、当社が必要に応じて行う場合がある機器の交換、バージョンアップ作業の実施に同意し、協力するものとします。

第27条 (STBのリモコン取替え)
契約者から、リモコンの損壊・消耗等に伴い、新品のリモコンに取替えする旨の申し出があった場合は、リモコン購入代金の実費を負担していただきます。

第28条 (施設の故障等に伴う費用負担)
  1. 当社は、契約者から当社が提供するサービスの受信に異常がある旨の申し出があった場合には、これを調査し必要な措置を講ずるものとします。異常の原因が契約者施設による場合は、契約者はその修復に要する費用(修復を伴わない場合は派遣に要した費用)の額に消費税相当額を負担するものとします。
  2. 契約者は、契約者の故意又は過失により当社施設(当社機器等を含みます)に故障または損害が生じた場合は、この修復に要する費用の額に消費税相当額を加算し負担するものとします。

第6章 損害賠償等
第29条 (免責)
放送サービス及び加入契約に関し、当社が契約者及び加入申込者に対し負担する責任は、いかなる場合であれ、加入契約料相当額の限度とする損害賠償責任に限られ、これ以外は何らかの責任をも負担しないものとします。なお次に該当する場合には、当該損害賠償責任は発生しないものとします。

  • (1)  天災地変その他、当社の責に帰さない事由等により放送サービスの提供の中止を余儀なくされた場合。
  • (2)  当社の責に帰さない事由又は受信障害により放送サービス内容の全部又は一部に画面症状(画面の劣化、ブロック状のノイズ、画面の停止、受信不能の症状をいいます)が発生した場合。
  • (3)  当社の責に帰さない事由等により機器が正常に動作しなかったことにより不具合が生じた場合。

第30条 (放送内容の変更)
当社は、やむを得ない事情があるときは、第13条に定める放送サービス内容を変更できるものとします。なお変更によって契約者に損害が生じても、当社はその損害に応じません。

第7章 ICカード
第31条 (B-CASカードの取扱い)
デジタル放送用ICカード(以下「B-CASカード」という)に関する取り扱いについては、株式会社ビーエス・コンディナショナルアクセスシステムズの「CATV用B-CASカード使用許諾契約約款」(KB0008C)に定めるところによります。

第32条 (C-CASカードの貸与)
  1. 当社は、デジタル放送サービスの契約者に、C-CASカードをSTB1台に1枚貸与します。
  2. C-CASカードの所有権は当社に帰属するものとし、契約者は第11条及び第12条の規定により解約又は当社が行う契約の解除を行うまで、STBに常時装着された状態で使用し、善良なる管理者の注意義務をもってC-CASカードを管理しなければなりません。
  3. 契約者の責めによらないC-CASカードの故障によって受信障害が発生したと当社が認定した場合、C-CASカードを交換することがあります。
  4. 契約者は、C-CASカードの貸与、譲渡、質入れその他の処分等をすることはできません。
  5. 契約者は、次の各号を行うことはできません。
    (1) C-CASカードの複製・翻案及び改造・変造・改ざん等のカード機能に影響をあたえること
    (2) C-CASカードを日本国外に輸出又は持ち出すこと。

第33条 (C-CASカードの紛失等)
  1. 契約者は、C-CASカードを紛失、又は盗難にあった場合は、当社にその旨を速やかに届出なければなりません。
  2. 当社は、届出を受理した場合においては、速やかに当該C-CASカードを無効とします。
    ただし届出が受理される以前に、第三者によりC-CASカードが使用された場合は、PPV等に係る料金は契約者の負担となります。

第34条 (C-CASカードの再発行)
当社は、C-CASカードを再発行することを適当と認めた場合に限り、その再発行を行うものとします。この場合契約者は、別に定めるC-CASカード再発行手数料を支払わなければなりません。

  • 第35条 (C-CASカードの返却)
    契約者は、第11条及び第12条の規定により解約又は当社が行う契約の解除の場合は、当社に対しC-CASカードを直ちに返却しなければなりません。

    第8章 附帯サービス
    第36条 (デジタル放送サービス)
    1. 当社は、デジタル放送サービスの内容及び放送時間を原則として当社の指定するEPGに提供するものとします。ただし、EPGにより提供する内容及び放送時間は変更される場合があります。
    2. 当社は、内容及び放送時間の相違、誤表示ならびに変更によっておこる損害の賠償には応じません。

    第37条 (PPV等の個別視聴申込方法)
    1. 申込方法…テレビ画面上で表示される範囲に従って行なっていただきます。
    2. 撤回…「決定」したあとは申込みの撤回はできなくなります。

    第9章 雑則
    第38条 (契約者に係る個人情報の取扱い)
    1. 当社は、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)、個人情報保護に関する基本方針(平成16年4月2日閣議決定)、放送受信者等の個人情報の保護に関する指針(平成16年8月31日総務省告示第696号)及び電気通信事業における個人情報保護に関するガイドライン(平成16年8月31日総務省告示第695号)に基づくほか、当社が別途掲示する個人情報保護ポリシー及びこの約款に基づいて適切に扱うものとします。
    2. 当社は、サービス利用者の個人情報を下記のために利用するものとします。
      (1) 契約者の確認、サービスを提供するための工事の施工等の業務、サービスのメンテナンス、変更・解約等に関する諸手続き、番組誌等の送付、及び料金請求や収納業務などのため。
      (2) 契約者の個人情報の集計・分析を行い、個人が識別、特定できないように加工した統計資料を作成し、或いはアンケート調査及びその分析を行い、新規サービスの開発やサービスレベルの維持・向上を図るため。
      (3) 契約者に電子メール及び郵便等、又は電話することにより、当社の各種サービス又は業務提携先などの商品やサービス等の情報を提供するため。
      尚、契約者は別途定める方法で届出ることにより、これらの取扱いを中止させたり、再開させたりすることができるものとします。
      (4) 契約者から個人情報の取扱いに関する同意を求めるために、電子メール、郵便等により送付し、又は電話することのため。
      (5) 契約者の解約日より、7年を限度として、(1)〜(4)に定める利用目的のために個人情報を取り扱うものとします。但し、契約者であったときのサービスの利用に係る債権・債務の特定、支払い及び回収に必要と認めた場合には、上記の限度を超えて利用するものとします。
      (6) その他、契約者から得た同意の範囲内で利用するものとします。
      (7) 上記、(1)〜(6)にもかかわらず、次の場合にあっては、その限りではありません。
      (ア) 法令に基づく場合。
      (イ) 人の生命、身体又は財産の保護のために必要があって、本人の同意を得ることが困難であるとき。
      (ウ) 公衆衛生の向上又は児童の健全育成の推進の為に、特に必要がある場合あって本人の同意を得ることが困難であるとき。
      (エ) 国の機関若しくは地方公共団体又はその委託を受けたものが、法令の定める事務を遂行することに対して協力する必要がある場合、本人の同意を得る事によって当該事務の遂行に支障を及ぼす恐れがある時。
    3. 当社は、前項の利用目的の実施に必要な範囲で個人情報を業務委託に預託することができるものとします。
    4. 当社は、次の各号の場合を除き、本人以外の第三者に個人情報を提供しないものとします。
      (1) 本人の同意がある場合。
      (2) 契約者のサービス利用に係る債権・債務の特定、支払い及び回収の為必要な範囲でクレジットカード会社等の金融機関に個人情報を開示する場合。
      (3) 刑事訴訟法第218条(令状による捜査)その他、同法の定めに基づく強制の処分が行なわれた場合には、当該処分に定める範囲で、又は特定電気通信役務提供者の損害賠償責任の制限及び発信者情報の開示に関する法律第5条(発信者情報の開示請求等)に基づく開示請求の要件が充足された場合。
      (4) 人の生命、身体及び財産の保護の為に必要がある場合、本人の同意を得ることが困難であるとき。
      (5) 個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)で認められている場合。
      (6) 第21条(債権譲渡)に定める債権譲渡のために、必要な範囲で債権の譲渡先に個人情報を開示・提供する場合。

    第39条 (管轄裁判所)
    放送サービス及び加入契約に関し、当社と契約者との間に紛争が生じた場合、管轄裁判所は柳井簡易裁判所とします。

    第40条 (定めなき事項)
    本約款に定めなき事項が生じた場合、当社及び契約者は本約款の趣旨に従い、誠意を持って協議の上解決にあたるものとします。

    附則
    • (1)  集合住宅の一括加入、一定地区の集団加入、ホテル等の業務用加入契約については別途定めます。
    • (2)  加入金及び標準工事費用及び月額利用料の割引を設けることがあります。
    • (3)  この約款は、平成20年2月1日から施行します。
    • (4)  領収書の郵送を希望される場合、加入申込者は事務手数料(郵送費等)を負担するものとします。
    • (5)  平成20年6月17日 改定
    • (6)  平成22年3月18日 改定(別に定める料金表)
    • (7)  平成26年4月1日 改定(別に定める料金表)
    • (8)  平成26年10月1日 改定(別に定める料金表)
    • (9)  平成28年10月1日 改定(別に定める料金表)
    • (10)  令和元年10月1日 改定(別に定める料金表)
    • (11)  令和3年9月1日 改定(別に定める料金表)
    • (12)  本約款の一部を改訂し、令和4年10月1日より施行します。
    • (13)  令和5年12月1日 改定(別に定める料金表)
    【料金表】
    - 初期費用 -
    料金表 数量 単位 金額 規格
    本体価格 税込(10%)
    周防ケーブルネット加入金130,00033,000 
    ケーブルテレビ標準工事135,00038,500 
    インターネット標準工事135,00038,500ケーブルテレビ同時加入の場合は\10,000
    - 利用料 -
    料金表 数量 単位 金額 規格
    本体価格 税込(10%)
    ミニプラン11,5001,650地上波放送、自主放送
    ライトプラン12,5002,750地上波放送、自主放送、BS再放送
    ライトプラン(STB2台目以降)1500550地上波放送、自主放送、BS再放送
    プレミアムプラン13,5003,850地上波放送、自主放送、BS再放送、多チャンネル
    プレミアムプラン(STB2台目以降)11,5001,650地上波放送、自主放送、BS再放送、多チャンネル
    プラスプラン13,5003,850地上波放送、自主放送、BS再放送、多チャンネル
    プラスプラン(TV2台目以降)11,5001,650地上波放送、自主放送、BS再放送、多チャンネル
    セットプラン(インターネット・ミニプラン)14,7005,170 
    セットプラン(インターネット・ライトプラン)15,7006,270 
    セットプラン(インターネット・プレミアムプラン)16,7007,370 
    セットプラン(インターネット・プラスプラン)16,7007,370 
    - 有料チャンネル視聴料 -
    料金表 数量 単位 金額 規格
    本体価格 税込(10%)
    WOWOW12,3002,530 
    スターチャンネル12,3002,530 
    J SPORTS 4 (旧J SPORTS Plus)11,3001,430 
    衛星劇場11,8001,980 
    東映チャンネル11,5001,650 
    プレイボーイチャンネル12,5002,750 
    レインボーチャンネル12,3002,530 
    ミッドナイト・ブルー12,3002,530 
    パラダイステレビ12,0002,200 
    レッドチェリー12,0002,200 
    フジテレビNEXT11,0001,100 
    V☆パラダイス1700770 
    Mnet12,0002,200プレミアムプラン
    Mnet12,3002,530プラスプラン
    アニメシアターX(AT-X)11,8001,980 
    ゴールデンアダルトセット13,0003,300レインボーチャンネル、ミッドナイト・ブルー、パラダイステレビ
    チェリーボーイセット13,0003,300プレイボーイチャンネル、レッドチェリー
    グリーンチャンネル・グリーンチャンネル211,0001,1002Chセット(プレミアムプラン)
    グリーンチャンネル11,0001,100プラスプラン
    - 損害金等 -
    料金表 数量 単位 金額 規格
    本体価格 税込(10%)
    C-CASカード13,0003,300加入契約約款 第34条
    HCNA(集合住宅用子機)110,00011,000